技術士とは。そしてその義務2005年10月04日 23:29

釈迦に説法的だが、技術士とは、技術士法による国家資格であり、その定義は、

(定義)
 第2条 この法律において「技術士」とは,第32条第1項の登録を受け,技術士の名称を用いて,科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する高等の専門的応用能力を必要とする事項についての計画,研究,設計,分析,試験,評価又はこれらに関する指導の業務(他の法律においてその業務を行うことが制限されている業務を除く。)を行う者をいう。

である。


また、この定義から素直に英語表記すれば、 "Registered Consulting Engineer"と言うことが出来よう。
(注:日本技術士会の公式見解とは異なります。)

技術士の義務は、
 第44条(信用失墜行為の禁止)
 第45条(技術士等の秘密保持義務)
 第45条の2(技術士等の公益確保の責務)
 第46条(技術士の名称表示の場合の義務)
 第47条の2(技術士の資質向上の責務)
である。

技術士法の特筆すべき点は、第45条(技術士等の秘密保持義務)にある。この秘密保持義務違反の罰則は、

 第59条 第45条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

とあり、非常に厳しい。

このような罰則規定は、他の士業、弁護士法、公認会計士法、医師法などには無い。
また罰則規定のある国家公務員、地方公務員の

「1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。」(国家公務員法109条より)

に比べても、非常に厳しいものである。


この事が、技術士の技術士たる人格を形作る源泉となっているものと、私は考えている。